看護師の資格の受験手続き公式発表
看護師の資格の受験手続き公式発表
看護師の資格の受験手続き公式発表です。厚生労働省より発表の公式発表です。受験手続 (1) 試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。 ア すべての受験者が提出する書類等 (ア) 受験願書 保健師助産師看護師法施行規則(昭和26年厚生省令第34号)第2号様式により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(日本国籍を有しない者については、外国人登録原票)に記載されている文字を使用すること。
(イ) 写真 出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦6センチメ−トル、横4センチメ−トルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、厚生労働省又は地方厚生局若しくは地方厚生支局において交付する受験写真用台紙にはり付けた上、同台紙に所定の事項を記入して提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している指定学校若しくは指定養成所又は地方厚生局若しくは地方厚生支局において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。
(ウ) 返信用封筒 縦23.5センチメートル、横12センチメートルのもので、表面に、郵便番号及びあて先を記載し、510円の郵便切手をはり付け、書留の表示をしたもの。
イ 4の受験資格の(1)、(2)又は(5)に該当する者が提出する書類
指定学校の修業証明書又は3年以上看護師になるのに必要な学科を修めたと判定されたことを証する書面(以下「修業判定証明書」という。)若しくは修業見込証明書、又は、指定養成所の卒業証明書又は卒業できると判定されたことを証する書面(以下「卒業判定証明書」という。)若しくは卒業見込証明書
この場合、修業見込証明書又は卒業見込証明書を提出した者にあっては、平成18年3月10日(金曜日)午後5時までに修業証明書若しくは卒業証明書又は修業判定証明書若しくは卒業判定証明書を地方厚生局又は地方厚生支局に提出すること。
なお、平成18年3月10日(金曜日)までに修業証明書又は卒業証明書の提出がなされないものについては、平成18年3月20日(月曜日)午後5時までに修業証明書又は卒業証明書を地方厚生局又は地方厚生支局に提出すること。
ウ 4の受験資格の(3)に該当する者が提出する書類 (ア) 指定学校の修業証明書又は2年以上修業したと判定されたことを証する書面(以下「2修業判定証明書」という。)若しくは修業見込証明書、又は、指定養成所の卒業証明書又は卒業できると判定されたことを証する書面(以下「2卒業判定証明書」という。)若しくは卒業見込証明書
この場合、修業見込証明書又は卒業見込証明書を提出した者にあっては、平成18年3月10日(金曜日)午後5時までに修業証明書若しくは卒業証明書又は2修業判定証明書若しくは2卒業判定証明書を地方厚生局又は地方厚生支局に提出すること。
なお、平成18年3月10日(金曜日)までに修業証明書又は卒業証明書の提出がなされないものについては、平成18年3月20日(月曜日)午後5時までに修業証明書又は卒業証明書を地方厚生局又は地方厚生支局に提出すること。
(イ) 准看護師免許証の写し
この場合、都道府県医務主管課又は保健所で原本照合を受けること。
エ 4の受験資格の(4)に該当する者が提出する書類 看護師国家試験受験資格認定書の写し
この場合、地方厚生局又は地方厚生支局に当該認定書の原本を提示し、原本照合を受けること。